音楽出版社での著作権管理開始後の楽曲のご利用(自己利用)について

RECORDS QUEEN(レコードクイーン)から各種CDリリース・音楽配信を行う場合や、うたスキ ミュージックポスト配信代行サービスで《印税受取オプション》をご希望された場合/特別有料配信サービスで印税受取・音楽出版社での著作権管理をご希望の場合/【無料版】うたスキ ミュージックポスト特例無料配信サービスをご利用の場合には音楽出版社での著作権管理を行います。
RECORDS QUEENが指定する代表出版社と著作権者(作詞者・作曲者)間で著作権契約書を締結し、代表出版社から著作権者に印税の分配を行い、代表出版社と共同出版社であるRECORDS QUEENで作品の利用開発を行って参ります。(作品の利用開発内容はサービス・契約により内容や条件が異なります。)

代表出版社による著作権管理を行う場合、該当楽曲は一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の全信託楽曲として扱われ作品コードが付番されます。
アーティストや著作権者がご自身でご利用の場合にも第三者利用に該当し、JASRACへの許諾手続きが必要となるケースが御座います。
一般的に以下のケースが想定されますのでご利用前にご確認をお願い致します。
※あくまでは音楽出版社で著作権管理をしている楽曲に限って適応されます。それ以外の楽曲では該当致しません。

●インターネットでご利用の場合
YouTube/ニコニコ動画/ツイキャス/Facebookなど日本のほとんどの動画共有サイト・SNSがJASRACと利用許諾契約を結んでおり、それらのサイトではユーザーが無償で楽曲を利用する事が可能です。アーティスト・著作権者だけに留まらず、どのユーザーも無料でご利用頂く事が可能です。対象の動画共有サイト・SNS一覧や詳細については以下のURLをご参照ください。
▷利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧
▷動画投稿(共有)サービスでの音楽利用
※日本のほとんどの動画共有サイト・SNSで料金は掛からず楽曲の利用が可能なため、インターネット上での活動で大きなデメリットに繋がる事は想定しておりません。
※サイトによっては利用楽曲の作品コードや歌手名・曲名の報告が必要な場合があります。報告を行って頂く事により利用楽曲が特定され原則として印税分配の対象となります。
※CDやDVDのプロモーションを除いた広告に該当する場合は別途お手続きが必要になります。広告利用の場合はRECORDS QUEENにお問い合わせください。(例:化粧品のCM動画にBGMとして利用する場合等)
※ご自身のサイトや利用許諾契約を締結していない動画共有サイト・SNSの場合にはJASRACへの許諾手続きが必要になります。

●演奏会(イベント・コンサート・カラオケ大会・発表会等)でのご利用の場合
ライブハウスなどは一般的にJASRACと包括契約を結んでいるケースが多く、演奏者が許諾手続きを行う必要が無い場合も御座います。文化会館・公民館などJASRACと包括契約が結ばれていない会場での演奏は来客者から入場料を徴収する場合など許諾手続きが必要になるケースが御座います。
詳細につきましては演奏会開催場所を管轄するJASRACの支部へお問い合わせください。
※主催者を通じて演奏曲目の報告が必要になります。報告を行って頂く事により利用楽曲が特定され印税分配の対象となります。

●音楽配信サービスでの配信について
一般的に音楽配信を委託しているアグリゲーターに作品コードを報告して頂くだけで、各音楽配信サイトがJASRACと包括契約されている為、配信依頼者やユーザーがJASRACへの許諾手続きを行う事は殆どありません。
※作品コードの報告を行って頂く事により利用楽曲が特定され印税分配の対象となります。

●放送について
地上波放送はもちろん衛星放送・CATV・有線放送・コミュニティーFMいずれも一般的に放送局がJASRACと包括契約を結んでいる為に影響がない事が殆どです。
JASRAC信託楽曲である場合には放送局としては個別の許諾手続きが不要の為、比較的放送でも楽曲が使われやすいと言われております。
※放送局が利用報告を行う事により利用楽曲が特定され原則として印税分配の対象となります。

●通信カラオケ・カラオケ店での利用について
通信カラオケメーカーやカラオケ店ではJASRACと当然に包括契約が結ばれており影響は想定されません。
※通信カラオケでの演奏の場合には印税分配の対象となります。
※音楽出版社での著作権管理開始前に業務用通信カラオケで配信されている場合には作品コードを業務用通信カラオケメーカーに通知する必要が生じる場合があります。

●複製利用・出版物について
CDやカセットテープをプレス・コピーする場合、楽譜・歌詞カードを印刷する場合などはJASRACへの許諾手続きが必要になります。
RECORDS QUEENにて各種CDリリース・音楽配信を行う場合には、RECORDS QUEENがJASRACへ許諾手続きを行います。

●その他のケースについて
上記以外のJASRACサイト内の音楽をつかう方に記載されている利用に該当する場合にはJASRACへ許諾手続きが必要な場合があります。詳細はJASRACインフォメーションデスク03-3481-2125(受付時間 9:00~17:00 月~金/土日祝除く)へお問い合わせください。

※著作権者が今まで楽曲利用者へ個別に著作権料を請求していた場合には今後利用者への個別の請求や、利用者ごとに利用料の算定を行う事が出来ません。JASRACの利用料に基づきJASRACが既定の著作権を利用者から徴収し音楽出版社を通じて著作権者に分配されます。(但し、イレギュラーとしてCM利用・広告など一部に関しては音楽出版社と著作権者が協議の上利用料を算定するケースも御座います。)
※特定の利用者には利用させたくない等、特定利用者への許諾を除外する事は出来ません。
※上記はJASRAC未信託者の場合のケースになります。JASRAC信託者は状況が異なりますので、JASRAC会務部へお問い合わせください。